政治経済を語る№42・『楽園』:狂った社会と楽園への老人の夢―5・市への要望:💁:正式公開

政治経済を語る№42・『楽園』:狂った社会と楽園への老人の夢―6・市への要望:💁正式公開


【更新履歴】

2021/08/22 16:30 下書掲載。本文(上側)は2008年夏に美作市長や市議会などに既に送付したものであり、私の改竄は不可能である。また、2021年下書部分は、このHPに更新履歴の如く掲載をしていたため、世界中のスパイ網や私のHP類に異常に関心のある人はパスワートなどを盗んで既に見ているため、同様に事実上、一度書いた物の改竄は不可能である。

2021/09/03 11:00~14:54にかけてレイアウトと、追記を記述。

2021/09/06 11:55から修正作業開始。訂正原則は訂正線と、本日追記箇所は原則として紫文字で行っている。

2021/09/06 14:03一番下の資料添付:正式公開は2021/09/07 00:05予定 :22:50~22:48頃微修正をしていたら、パソコンがリモートの如く移動し、その作業が没となった。ただし、覚えている範囲で7分程度で数文字修正と追記をした。削除はないに等しい。また最後に不可思議なこと(予約セットが即座に公開となっていた)ことの追加をした。

2021/09/07 0:05公開

2021/09/07 10:27 タイトル「正式公開待機中」を「正式公開」に変更。また一部レイアウト修正。下記は誤字脱字も含めて文字の修正は一切していない。

 


◎今回の公開に当たって、催眠が多いため、追記は原則としてせず、2008年文書のままの公開とする。例外は誤字・脱字及び事実誤認箇所のみとする。

 


【構成】
(1)夢―楽園―フォットエッセイ『楽園』―老人の夢
(2)狂った社会―私が受けた被害
(3)『楽園への想い』―世界への呼びかけ・問題提起
(4)『楽園への想い』ー(誰も助かる形での)行政・立法機関への具体的な提言:法や条例設定の呼びかけ。

(公開及び予定のリンク・赤は該当ページ)

(1)http://hamatakachan.uh-oh.jp/?p=33101
(2)http://hamatakachan.uh-oh.jp/?p=33127
(3-1)http://hamatakachan.uh-oh.jp/?p=33131
(3-2)http://hamatakachan.uh-oh.jp/?p=33135
(4)http://hamatakachan.uh-oh.jp/?p=33137


【解説】

(1)は、単に、こういう社会があったならばという私の夢でしかない。人生後何年か不明の年代で夢を語る自由程度は犯さずにおいていただきたい。

(2)は受けた被害類である。被害がなければ私も助かった。

(3)は私の呼びかけであり、特定の人を対象としてはいない。

(4)は業者も含めて誰もが納得できる提案を検討した。

 異存がある人もいようが、異存のある人はその人のビジョンを自分で発表されれば、私も参考になる部分は参考にする。

 

 


(2021/09/06 12:28: 今回の文・4ページ目の全体像)付録―2は2008年夏の暑中見舞いとして送付した『楽園』の中の一文(4番該当)である。

順番を変え、純粋な啓発文書3-2は今回の後とした。

なお、下記は道路上で私に対して各種攻撃・嫌がらせ(過去書いていない被害の一例を最後に掲載)が具体的にあったことへの私の対応の仕方の事例でもある。

原則として特定の危害車を指定・特定せずに、一般論という形で要望をしている。



付録ー2:市・市議会への要望


「老人・障害者が安全に安心して外で散歩できる街造りを!歩行者専用道路の在り方と市の努め」
(拙著『楽園への想い』と併せて読んでください。両方で一つの文書です。)

1・歩行者専用道路に駐車する場合には道交法に基づき事前の許可をとり、歩行者の安全を確保するため、歩行者誘導用人材を確保するよう指導する事。


2・市及び警察は週に一度でも良いので巡回車を出し、違法駐車(特に歩行者専用道路上違法駐車)、歩行者・自転車追いぬき時スピード落とし(老人・障害者・児童の場合には徐行を)か間隔(追い抜く人・自転車が自分の車に気づいている場合は1メートル、気づいていない場合は1.5メートル以上の間隔)をとる事を呼びかける事。


3・市民に歩行者専用道路への違法駐車をしない事を啓発的文書を作成して呼びかける事。


4・以下の具体的弱者保護を広報美作や有線・無線放送で呼びかける事。


歩行者専用道路上の違法駐車を避け、それが原因で転倒し骨折・怪我をした場合などは、泣き寝入りをせず、車の番号を控え警察に届け出る事を呼びかける事。(先の違法駐車が原因で車道の車に轢(ひ)かれた場合は轢いた車のみならず、違法駐車の番号も控えることも指示する事)。

番号を控えてなくても、大怪我や寝たきりになった場合には「広報美作」などを通じて、違法駐車をしていた車の持ち主を見つける努力をする事。


市民に歩行者専用道路上の駐車が如何に危険であるのみか、老人・障害者を家に閉じこめていることを周知させる事。

同時に、事故の場合の被害補償額が、若い人が万一こうした事が事故で一生寝たきりになると家数軒分に該当し、高齢者でも死亡の場合は同等額になる場合もある事を知らせる事。

即ち、危険性と責任問題の周知。

市は、こうした事故の被害者を救済(正当な賠償請求を支援)するため、弁護士紹介や法律相談を常時〈常設〉する態勢をとる事。

同時に、その態勢を整えているいる事を市民に伝える事。


④そうした被害者救済訴訟時に備えて市民への協力を呼びかける事。

こうした被害者の方に協力するため、歩行者専用道路を遮断する違法駐車車をみれば念のため撮影し、時間と場所をメモする事を呼びかける事。
例えば、歩行者専用道路違法駐車などをみれば携帯電話等のカメラを利用した撮影の呼びかけと悪質な場合には即警察への通報を。

それほどではなくても念のため撮影しておき、上記被害者がでれば被害者の被害救済への支援に。勿論、撮影はそれのみで違法者への心理的な抗議となり犯罪抑止効果をもつ。しかも常設の(違犯者以外でも写す)街頭防犯カメラよりはプライバシー保護上紳士的でもある。

口頭では逆に殴られる危険もあるが、撮影ならば撮影中に相手が文句を言えば、女性・老人・子供等の場合には自分の身を守るため、風景を撮っていると言えばよい。

同時に、万一、そうした脅しがあった場合には警察へ届ける事。泣き寝入りはやめる事。
市民全体で歩行者専用道路上の違法車をなくす運動もかねて以上を呼びかける事。


5・歩行者専用道路違法駐車が原因での転倒事故などで犯罪車を特定できない場合には広報美作などで目撃情報や、該当者に名乗り出て貰(もら)うよう呼びかける事。

被害の原因を作った本人が、自分の歩行者専用道路上に止めた車が原因で事故があった事を知らぬ場合もあるため。


6・市民から届出があった場合に、軽度の場合には、歩行者専用道路違法駐車の危険性を相手に分かりやすく・本心から納得するように啓発する事

常習の場合には道交法に基づいて毅然と処罰する事。

道交法の罰則が甘い場合には美作市条例を作成し、より厳しい基準を設ける事。


7・市民から届出があった対象者が業者の場合には、違法の真偽を確かめた上で(専門の委員会を設立しそこで判定した上で)、事実ならば市の入札権を一時停止、及び市の指定業者の一時取消しをする事。そのためには、必要時に条例を制定する事。


8・また、歩行者専用道路上駐車が已(や)むを得ないと判断されるような場所には、きっちりとした公営駐車場・駐輪場などの整備を検討する事。

新たに道路つくる場合には、そうした視点から設計をする事。


9・郵便配達等で歩行者専用道路走行が法的に万一可能な場合ですら、歩行者専用道路を走行してもしなくても効率がほぼ同じ箇所は市の方でやめるようアドバイスをするか、条例で法律の枠内で規制する事(この場合には軽微な罰則付きで独自条例を制定しても罪刑法定主義には違反しない)。

また、そうした許可車が正当な理由かつ法律の枠内で歩行者専用道路を走行する場合でもタスキなどで、「歩行者専用道路走行許可車」と明示するようにアドバイスする事。そうしないと、勘違いをして真似をする人が出てくる。豊国原のナンバ付近で歩行者専用道路を単車で堂々と長距離走行をしていた人もいた(口頭で注意しやめさせたが)。

同様に、障害者などで病院前の歩行者専用道路に駐車が万一許可されている場合でも、車に歩行者専用道路駐車許可車のステッカーをはるようアドバイスするか条例でその趣旨を定める事。

 こうした行為は、風邪同様に通常の車両に蔓延するからである。必要性が認められない場合には権利の濫用であり、当然違法となる。例えば、郵便配達の単車が車道を走行した方が早く配達できかつ誰にとっても安全な場合〈でも〉歩行者専用道路を走行するのは権利の濫用(らんよう)どころか刑事犯罪に抵触する場合もでてくる。

同様に、障害者の通院時に病院駐車場に車をおき車椅子を利用する場合と、歩行者専用道路に車をおき同様の事をする場合に、前者の方が早く便利な場合に後者をしている時は、権利の濫用であり、強いては他の障害者の権利剥奪の原因ともなる。

10・犬などの散歩でも、あらゆる道路を通る場合には、繋(つな)ぐのみか訓練を義務づける条例を作成する事。

訓練されていない犬が歩行者専用道路で人を威嚇(いかく)すると、歩行者専用道路での進路妨害となるのみか、犬を避けるため人が急に車道にでれば交通事故となる。

車道でも、自転車・単車などが走行中に犬がとびかかる真似をするだけでも、それを避ければ後ろに車がいれば大事故となる。

犬の責任ではなく、飼い主の責任、人の問題でしかない。


11・現在、もし歩行者専用道路が原因で寝たきり老人が出た場合には、犯人が特定できぬ時は市に賠償責任がくる可能性がある。

市町村によれば道路が原因での事故に備えて保険に加入している所もあるが、歩行者専用道路での違法車問題については保険適用にならない可能性があり、その場合には市の予算で対応する事となる。そのような事態が起こらぬように最善の施策を早急に検討されたい。

外での転倒事故死は年約三千人であるしかも、それらは高齢者・障害者を事実上、歩行者専用道路などを歩けなくし、時には自宅に監禁した上での数値でしかない。それが証拠に八〇歳以上の死亡原因の内自宅内も含む転倒・転落事故死は30%弱という統計データもある

資料は少し古いが、付録ー1で紹介したように九六年には転倒・転落事故数は130万件との推計もある。これらの老人が自由に外へ現在の環境下で出るとどうなるか。


さらに、歩行者専用道路上の違法駐車などが原因で大怪我をした場合には、通常泣き寝入りしているのが大半であり交通事故として処理されていない(上記の数値の大半かほぼすべてが交通事故件数には入っていない)。その場合家族内の不和・軋轢(あつれき)を助長するのみで、肝心の加害者は気がついていない場合が大半でもある。
再度言う。歩行者専用道路での転倒事故が少ないのは、単に歩行者専用道路が危険すぎ、障害者・高齢者などが歩行者専用道路の歩行を断念している結果にすぎない。

また、参考までに、議員などは一度美作市の歩行者専用道路を視覚障害者の立場で目をつぶって歩いてもらいたい。その時に、点字ブロックは、美作市では単なる、飾りでしかない事に気がつくであろう。同時に、車椅子や、押し車で立派な歩行者専用道路のある明見から美作インタまで商店の多い側を通って頂きたい。美作市は姥捨て山を既に実行したため、諸問題が表面化していないのに過ぎない。

同時に、高齢者・障害者が自由に外を歩ける社会の実現は日本国家の存続条件でもある。

その他、全体的な問題提起は今回の拙著エッセイ『楽園に想う』の箇所を参考にして頂きたい。
今回、車道上の違法駐車問題は調査不足及び多忙なため一切ふれていない。



(下記は2021/09/03 14:53追記)2021/09/06 11:55からの修正追記部分は紫文字色。それ以外は誤字脱字部分のみ修正。23:56:脱字等の微修正

この文書の本文は2008年夏に、美作市長や市議会などに送付したものである。誤字・脱字のみ修正した。修正箇所は誤字〈修正文字〉とそのまま残しており、当初の文書がそのまま確認できるはずである。
また、送付先は最初に掲載している。送付先への呼びかけ文や、送付先に漏れている箇所などは次回公開する。

上記の文書のごとく、私は生命などを守るため、他に有効な手段がない場合には市役所やときには警察にも通報は推奨している。また、警察・市役所の日常的なパトロール活動を望んでもいる。
ただし、各種通報などについては、憲法 第十一条の如(ごと)く「濫用(らんよう)してはらなない」そこで、通報の中には問題がある通報類や逆に営業妨害・人権侵害事項もあろう。それらについては、通報者はその責任を負わなければならない。

(2021/09/06 12:42追記)救急車を軽症で呼んだり、嘘(うそ)の病名で呼んだりすることは、他の救急患者の命を奪うことに繋(つな)がる危険がある。そのときには謝罪の必要性のみか、ときには何らかの責任をとらなければならない。

 通報類も同様である。嘘の通報類をすると、警察官が振り回され、交通事故や泥棒発生時に手薄となる危険がある。また、通報に該当しないと思われる形での通報類の濫用も同様な危険を生み出す。さらに、勘違い通報などで、通報された人に問題がない場合には、通報された人への人権侵害となる。これらについては通報者は一定の責任を負わなければならない場合もある。そのためには、実名と実際の現住所などでの通報が原則として不可欠である。

 先の救急車で例えれば、急性アルコール中毒がひどい患者を放置すれば死亡する。他方、少し飲んだ程度で救急車を呼べばこれは他の人間の死亡に繋がる危険もある。この両者の天秤(てんびん)問題がある。これを見極めるためには慎重な判断と、時間が許す場合には、第三者や専門家の意見を聞く必要がある。

 上記の郵便単車問題は、私は(以前、雇用能力開発機構との交渉立会人となっていただいた)新免議員に事前に相談したが、新免氏がどこが問題かという顔をしたため、郵便局どころか該当者本人にも注意は見送った。ましてや警察通報は全くしていない(もっともこのときは、一時停止問題を十分強調できなかったこともある)。

 通報を推奨すると書いたが、こうした慎重さは重要である。救急車や警察官は人命を預かっているのであり、他の生命への危険がある人に手が回らなくなる場合がでてくるからである。勿論、通報された人の生活問題・名誉問題・人権問題もある。



私の場合には通報類は事前か事後に立会人・新免議員に相談をしている。同時に通報類の際には責任の所在を明白にするため、私の住所と名前(本名)を明記し、また現時点までは証拠が残るように全て文書で行っている。もっとも通報類は人生69年の間に、二回しかないと思う。それらは全てHPで公開している。
本物の警察かどうかなどの問合せを除くが、問合せについても、全て実名で行っている。これも一回程度である。

文書の例外として、口頭によるものは、駿台講師時代などの住居不法侵入「被害届」の類である。緊急を用したためである。ただし、口頭でも全て実名である。

(他の選択肢が十分ないときの)必要時の通報は上記の如(ごと)く、多くの人の生命と人権を守るため〈にはやむを得ないとも思うし、人命上重要な場合には〉奨励しているが することは義務とも考えているが、「濫用」してはならない。そこで実名通報を奨励する。しかし、どうしても復讐(ふくしゅう)などを恐れてできない場合にはその趣旨を告げて匿名(とくめい)とすることも例外として必要悪のケースがでてくるかもしれない。推測については書いても仕方がない。

その場合でも、絶対に私の名(浜田隆政)を無断使用せずにいただきたい。私の名を出されても、私と無関係な事項は私が責任がとれないからである。また、私の村の名をだし「浜田」は可能であるが、私の家の番地を言って「浜田」ですと言うのは、私となるためこれもやめていただきたい「(我が家の住所と番地)美作市ID村●四●の浜田です」は浜田隆政を意味するため、絶対に止めていただきたい。
交通問題とは無関係とは思うが、このケース(我が家の住所・番地と浜田…を使用禁止の通告を無視して…使用して…)で灯油を我が家の風呂のボイラーにいれられたことがかなりあったため、この風呂関連の人物を指してではないが、このケース〈我が家の住所・番地を無断使用しての電話類も…あるいは通報類すら…〉も風呂関連の人物とも無関係〈とは思うが〉かなりあった危険性がある。
通報類で他人の名をかたることが違法か合法かの前に、私の社会的影響力問題のみならず、私自身が責任がとりようがないので私の名「浜田隆政」の無断使用は絶対にやめていただきたい。

さらに、現在のトラブルのほとんどが、「浜田隆政が…」とか上記の疑惑があり、私自身対応のしようがない。何故(なぜ)ならば、何があったのかを知らないか、少なくとも詳細には知らないからである。


警察官・市役所の巡回については「ご苦労さまです」と言いたいが、目上言葉のため「お疲れ様です」と言うだけである。防犯活動などにも大きな貢献となるであろう。


業者の人などで生活がかかっていたり、あるいは合法でも注意されたと思ったりすれば、〈警察官も含めて〉双方で納得するまで相談されたらよいかと思う。私は部外者であり、何が村で起こったのかを知らないためコメントすらできない。同時に、そうした場合には市役所などに「市民相談課」があればそこで相談されることを勧める


最後に、今回掲載したことは、本来は私ではなく、市役所・市長・市議会議員・警察官・交通安全協会などが行うことである。そこで人生もわずかとなった私は、私がせねばならないことが山積しており、また老後破綻対策に専念しなければならないこともあり、歩行者専用道路問題も含めて、一切動かないことを宣言しておく。
同時に催眠強制の部分が相当あったが、催眠の中でその方面の催眠が相当解除されたため、私の希望が叶(かな)うことを切望している。それ以上に、私抜きで私の夢・「楽園」が現実のものとなることを願っている。

日本国憲法 第十一条
「この憲法が国民に保障する自由及び権利は、国民の不断の努力によつて、これを保持しなければならない。又、国民は、これを濫用してはならぬのであつて、常に公共の福祉のためにこれを利用する責任を負ふ。」



(2021/09/06 13:57収録:私がおかれた状況の資料の一部):この箇所は分離されているため紫文字ではなく通常文字で掲載している。

拙著『閉じた窓に日は昇る・下』(Kindle、百円:2016年)「第四編・閉じた窓にも日は昇る」の「第二五章・引き続く刺客の前兆」から抜粋:最初のペーバー版作成と出版社送付は2008年(ただし、ペーパー版での出版は無理であった)。

 私は元来アウトドア派である。水泳、サイクリング、ウォーキング、小さい山登り、古寺巡礼、フィールドワーク……と。八七年以前の如く温水プールに週一回以上は行きたい。大学院時代は週三回は行っていたのに。今は温水プールに行くための交通費もない。芸術もカメラ、映画、美術館・芸術館巡りもしたいし、関連文献も購入したい。友人との語らいなどは格別であるが、昔の友人や親友を訪ねてゆく交通費もない。

では、どのような形で自宅監禁は行われたか。

 ①道交法違反の車による威嚇。
通院時にバス代金倹約のため、往復一二キロ程度を自転車で行ったときには車の異常接近の連続(道交法一八条二項違反)、通院以外でも車の異常接近で興奮させられ一時断念。この危険性については、高校在学時に、下級生が自転車で通学中に、間隔を取らずに抜こうとした車に接触され死亡する事件(一九六九年頃)があったことを記すだけで十分であろう。そうした危険行為を私に故意にしているならば刑事犯罪である。

②交通問題の後始末の押し付け。
歩道を歩いているときに、歩道を走行してきた違法単車にぶつけられる(人身事故)。自転車には一日で十度狙われ数度あてられたこともある。自己防衛上から、見過(みす)ごせず証拠写真を撮れば、警察等への手紙を記し該当警察署まで、往復百キロ以上二日連続で行く羽目となる。交通費、撮影費用全て私持ち。まるで、警視庁により無料で交通安全のためのキャンペーンに利用されているが如く心境であった。無収入の現在は、可能な限り見て見ぬ振りをする努力に徹しても、悪質な場合には無視も難(むずか)しく外出を避けるとなる。

 ③犬のけしかけの連続。
代表例は我が家界隈(かいわい)の村道を自転車で走行中に、広い道に出る直前で犬数匹に追いかけられ、止まれば犬に噛(か)まれるし、細い田舎道から広い道に飛び出せば車が来ていれば轢(ひ)かれる危険があるも、他に道無し。飼い主が出て来たので注意をすればふて腐れである。我が家近くの道を歩けば、一人で犬二匹とか三匹を制御できぬ形で連れ、時には雨の日に片手で傘をさし、片手で犬数匹の紐(ひも)を持ち犬をけしかけられ……。犬ではなく交通問題であり、何よりも飼い主(かいぬし)・〝人〟の問題である。斯(か)くして、村の対人関係を壊(こわ)さぬため外出は減らされる。

 ④近所の人を利用する手口。
何があったかなど些細(ささい)なことは記さない。ただ一つ言えることは、近隣の人々は私にとっての小さな宝であり、嫌がらせや挑発を受ければ原則として避けるしか手はない。宝とは多少オーバーな表現であるが、……(略)……

……

この原稿を二〇〇七年四月に他人に送付するや、即①~⑦のパッチテストと思わせた犯罪が、私の記したことが事実かどうかを調べるための実験と思わせ、更に同様の犯罪を連続でやられた。これでは、永久にきりがない。それのみか、完全に口封じへの威嚇(いかく)となっている。②の代表例としては、悪質な自動車威嚇や見逃せない歩道完全ブロック違法駐車(〇七年一〇月二七日)に遭遇(そうぐう)し、その後始末で警察・市議会議員に文書送付などで、約一か月潰(つぶ)される羽目(はめ)となった。
……
、脳が一番活動する三五歳から五五歳までをこうして潰された。もし、駿台辞職以降の違法行為・不法行為、それに起因する病気、更(さら)には①~⑦問題がなかったならば、大作で三〇~五〇本くらい、『木漏れ日人生』(第三章)、『フォットエッセイ・ふるさと』(第一章)などの小作品で軽く百本以上を既に作成し世に問うていた。もはや、私の持っている下書(したがき)・メモ・構想は、私が百歳まで生きたとしてすら、相当数は作成する時間はなくなってしまった。しかも、大半が政治性抜き、告発文書でも一切ないため圧力もかからないものであった。



2021/09/06 23:52添付

記述は22時43分である。

https://twitter.com/Takamasa_Hamada/status/1434874805455450124?s=20

 

なお、この文書の最後の修正作業をしていたならば途中で画面が切り替わり、修正跡がなくなった。あたかもパソコンがリモートコントロールされているが如しであった。最後の22時50分頃から23時51分にかけて誤字類を修正したがその箇所はなくなっている。重要な所のみ、数カ所、思いだしながら修正をしておく

2021年9月7日 | カテゴリー : 政治経済 | 投稿者 : TAKAMASA HAMADA