▼15-023-1。商売における社会正義。 双方、憲法・法律に違反しない契約を結び、それを履行。 それのみ。 されど、契約違反というよりも狡猾(こうかつ)な手口で、事実上の金銭を盗まれた疑惑あり。もはや民事ではなく刑事に該当。
15-023-2。 しかし私には対応する時間がない。超多忙かつ大義を控えているため。 もし、α)被害者が他人であり、私が目撃すれば刑事犯罪のため放置することは市民義務上あってはならない。 だが、β)自分が被害者ならば、大義がないときは超多忙のため後回しか無視か。
15-023-3。 勿論、第三者、特に政府関係者が事情を知っていれば、彼らには先のα事項のため、彼らが対処の責務がある。 まして通常市民とは違い、彼らが無視すれば日本は法治国家ではなくなる。 具体的加害者名は、相手が大企業でも、今回は証拠固めの時間もない多忙時のため避けた。