①公式HP今週の歌更新、②安らぎHP今週の歌更新、③Twitter、④SNS

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2017/10/22(日曜) ①公式HP今週の歌更新、②安らぎHP今週の歌更新、③Twitter、④SNS
(1)掲載物
②公式HP・今週の歌 マイウェイ中心
http://takahama-chan.sakura.ne.jp/
③安らぎ文庫・HP今週の歌 愛の賛歌中心
http://h-takamasa.com/
④Twitter
⑤SNS
⑥私的ブログ
http://h-takamasa.com/Blog-2/Archives-3/item/281/
(2)私事 ★私事予定の一部記入(予定→中止類は翌日修正)
予定Ⅰ型・仕事関連予定
予定Ⅱ型・生活関連
 ①起床と食事 ●10/22   就寝 10/22 1:30 起床か=焼きそば、もやし炒め
 ②生活関連予定
予定Ⅲ型・運動目標 自転車→雨中
台風は夕方頃やや接近。一昨日は通常、昨日もそれに近い
予定→ ダンベル3回+柔軟体操
(3)メモ
Memo-A-1:世の動き 衆議院選挙
Memo-1・ 受付で故意に名前間違えられ→その後やや軽度催眠状態か。そのおかげで下記問題を明白に指摘できず。知能が十分機能していれば、誰でも問題の所存が分かったはず。追及よりも法・制度の整合性や不備の問題である。
Memo-2・Twitter 17-275-3。話題2。本日雨の中自転車で選挙投票。 最高裁国民審査用紙を渡される。 私「選挙広報来ない。TVでも聞かない。新聞は購読していない。裁判官の選挙運動ない。どうやって選ぶの」 相手「苦笑い」(正常な反応)。簡単な説明 私「×なら不信任。良いと書いたら」 相手「無効」
Memo-3・Twitter 17-275-6。最高裁裁国民審査制度改革を。
①275-3=全く候補者情報皆無
②選挙間の法の整合性皆無
国民審査→○、信任、不信任を記述→無効。不信任・信任と明記も無効。
通常選挙候補者→多少の誤字は有効
③最高裁裁判官のみ法知識無でも五名以内可能→①で有権者への情報提供皆無
Memo-4・Twitter 17-275-7。★我が家には選挙公報は来なかった。選挙会場ではっきり主張。
選挙会場で明言したが返答なし。最初嘲笑、最後睨み

④憲法14条法の下の平等違反。
⑤公選法170条違反=「公職選挙法第170条により投票日の2日前まで有権者のいる世帯に配布されることになっている」
Memo-5・Twitter 17-257-8。★公職選挙法第167条で選挙公報には「公職の候補者の氏名、経歴、政見等」を掲載…国政選挙と都道府県知事選挙においては公職選挙法第167条により必ず発行され→我が家には最高裁国民審査・衆議院選挙候補者の選挙公報配布なし。2日前天気正常。
新聞購読してないが無関係。
Memo-6・Twitter 公選法167と170条は帰宅後に調べて知る
2017年10月22日